コーポレートガバナンス
更新日: 2011年7月1日
内部統制システム
内部統制システムの整備
当社は、取締役会で決議した「内部統制システムの整備の基本方針」に基づいて、コンプライアンス体制、情報保存管理体制、リスク管理体制、効率的職務執行体制、グループ会社管理体制、監査に係る体制等を包括的に整備し、その強化に努めております。(詳しくは、「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参照ください。)
また、「財務報告に係る内部統制システム」の円滑な定着・対応と、「会社法に基づく内部統制システム」への対応をより有機的・効率的に結びつけるため、会社の執行部門から独立した内部統制推進室、内部監査室、コンプライアンス推進室及びCSR推進室の4室からなるCSR推進本部を平成21年6月1日付で組織し、体制を強化いたしました。
内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
当社は、自らの企業経営を規律する内部統制システムを確立することにより、コーポレート・ガバナンスを充実させ、企業としての社会的責任をより強く果たすとともに、企業価値の一層の向上を図ることといたします。
このため当社は、会社法に基づき、「会社経営の健全性の確保」を具体化するため、「内部統制システムの整備の基本方針」を取締役会で決議しており、この決議の概要は以下のとおりであります。
(内部統制システムの体制等)
1. 取締役、執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 (コンプライアンス体制)
- (1)当社は、コンプライアンスに係わる管理体制を設け、グループ会社の取締役、執行役員及び使用人が法令・定款及び当社の企業理念を遵守した行動をとるため、『ミネベアグループ行動規範』を定めます。
- (2)同行動規範においては、労働、安全衛生、環境保全、倫理的経営について遵守すべき具体的基準を定めており、また、その徹底を図るため、コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのコンプライアンスの取り組みを横断的に統括するとともに、同委員会を中心に役職員教育等を行います。
- (3)当社グループは、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を持たないとともに、不当な要求に対しても妥協せず、警察や弁護士等の外部専門機関と連携し、毅然とした態度で対処いたします。
- (4)コンプライアンス委員会の活動は定期的に、又は臨機に応じ取締役会に報告いたします。
- (5)当社は、取締役の職務執行の適法性を確保するための牽制機能を持たせるため、取締役会に社外取締役を設置いたします。
2. 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 (情報保存体制)
- (1)取締役会は、『ミネベアグループ文書管理規程』を定め、これにより文書(電磁的記録を含むものとする。)を関連資料とともに保管いたします。
- (2)文書の保管期間及び保管場所は、法令に別段の定めがない限り、同規程に従います。なお、取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合、2日以内に本社において閲覧が可能である方法で保管いたします。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (リスク管理体制)
- (1)当社は、リスク管理を体系的に定める『ミネベアグループ危機管理基本規程』を制定し、当社グループにおける危機管理の最高責任者を代表取締役社長執行役員とするとともに、その直属の組織として危機管理委員会を設置いたします。
- (2)同規程に基づき、個々のリスクに対応する組織等で継続的に監視するほか、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類して、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備いたします。
- (3)危機管理委員会は、定期的に上記の体制整備の進捗状況をレビューするとともに、具体的な個別事案の検証を行い、その結果を含めリスク管理に関する事項を定期的に、又は臨機に応じ取締役会に報告いたします。
4. 取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 (効率的職務執行体制)
- (1)当社は、取締役を10名体制にすることにより、迅速で戦略性の高い経営判断を行うと同時に、執行役員制度導入により業務執行について、取締役から執行役員へ大幅な権限委譲を実施し、経営監督機能と業務執行機能の役割を明確にして、業務執行のスピードアップを図ります。
- (2)取締役、執行役員及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図るとともに、この目標達成に向けて、各事業本部・事業部及び部門が実施すべき具体的な目標及び効率的な達成の方法を各事業本部長・事業部長及び部門担当が定めます。その上でITを活用したシステムにより、その結果を迅速にデータ化し、各事業本部・事業部及び部門と経営管理担当部署とが分析した結果を取締役会が定期的にレビューし、効率化を阻害する要因を排除・低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築いたします。
5. 会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 (グループ会社管理体制)
- (1)当社の事業本部・事業部組織及び部門組織が、グループ会社の事業運営上の業務を適宜適切に指導いたします。
- (2)当社グループに共通の行動規範を制定し、グループ会社の役職員一体となった遵法意識の醸成を図ります。
- (3)監査役がグループ会社の内部統制体制に関して実施する監査の実効を高めるため、監査役への協力体制を整えます。
- (4)グループ会社ごとに数値目標を設定し、数値目標の達成を定期的にレビューし、その結果をフィードバックいたします。
- (5)内部監査室は、グループ会社に定期的な監査を実施いたします。
6. 監査役の監査の実効性を確保するための体制 (監査体制関連事項)
- (1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
補助使用人を置く必要がある場合には、適正に人員を配置し、監査業務を補助いたします。 - (2)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 補助使用人の監査業務補助は監査役の指揮・命令にて行われます。
- 補助使用人の人事異動・人事評価については監査役会の意見を尊重いたします。
- (3)取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- 取締役は、次に定める事項を監査役会に報告いたします。
イ. 上席執行役員会議で協議された事項 ロ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項 ハ. 毎月の経営状況として重要な事項 ニ. 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項 ホ. 重大な法令・定款違反 ヘ. コンプライアンスホットラインの通報状況及び内容 ト. その他コンプライアンス上重要な事項 チ. 取締役又は執行役員が決裁した稟議事項 リ. 取締役又は執行役員が決裁した契約事項 ヌ. 訴訟に関する事項 - 執行役員は前1.ロないしホに関する事項を監査役会に直接報告することができます。
また、使用人は前1.ロ及びホに関する重大な事実を発見した場合は、監査役会に直接報告することができます。
- 取締役は、次に定める事項を監査役会に報告いたします。
- (4)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 監査役に対して、取締役、執行役員及び重要な使用人からヒヤリングを実施する機会を与えるとともに、代表取締役社長執行役員、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催いたします。
- 内部監査室は、監査役会との協議により、監査役の要望した事項の内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告いたします。

